宮城県議会 1961-09-01 09月25日-04号 憲法第二十五条の第一項に、すべての国民は健康にして文化的最底限度の生活を営む権利を有するとあり、その第二項に国は、すべての生活部面において社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとありますが、私は現在の砂利道が関係住民に迷惑を及ぼしている点を考えた場合、これは明らかに憲法第二十五条の精神に相反しているのではあるまいかと思われるのであります。